- 2023.12.18
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「マンションを売却した際は税金を払う必要があるのか不安」
「納税額を少しでも抑える方法があるのか知りたい」
マンションの売却を検討する際に、税金についてお悩みの方も多いかもしれません。
マンションの売却によって得た利益には「譲渡所得税」と呼ばれる税金が発生し、納税義務が生じます。
今回は、マンション売却における譲渡所得税の内容と具体的な計算方法について解説します。
マンション売却で得た利益である「譲渡所得」にかかる税金は、「譲渡所得税」です。
譲渡所得は、マンションの売却代金から売却費用とマンションの購入費用(取得費)を差し引くことで求められます。
仮にマンションの売却代金が売却費用と取得費を下回って譲渡所得がゼロであった場合は、譲渡所得税が課せられることはありません。
譲渡所得税は、譲渡所得の額に応じて課せられる「所得税」「復興特別所得税」「住民税」を総じて指すものであり、具体的な税金の名称ではないことに注意が必要です。
ここでは、それぞれの税金の内容について解説します。
国に対して納める、所得に応じて課せられる税金です。
マンションの所有期間によって税率は変化し、5年を超える期間の所有であれば15%、5年以下であれば30%の所得税が課せられます。
東日本大震災のからの復興を目的として、所得税に追加して課せられる税金です。
税を納める対象は国で、一律で所得税の2.1%分の税額となります。
各自治体に対して、所得に応じて課せられる税金です。
所得税と同様にマンションの所有期間によって税率が変動し、5年を超える所有期間であれば5%、5年以下であれば9%が課せられます。
譲渡所得税の納税義務があるかどうかを確認するためには、譲渡所得の額を把握することが重要です。
上記で言及しましたが、正式な譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得=マンションの売却代金-(売却時にかかった費用+取得費)
取得費(マンションの購入価格)を算定する際には、購入時のそのままの価格を適用するのではなく、減価償却費を差し引く点に注意しましょう。
また、譲渡所得税は制度や特例の活用によって節税することも可能です、
代表的な控除制度として、「3000万円特別控除」が挙げられます。
3000万円特別控除とは、条件の満たした物件を売却した際に譲渡所得から最大3000万円を
課税対象から控除する制度です。
当該控除が適用されるためには、物件が「居住用の財産」であると認められる必要があるため、実際に居住していたマンションであれば適用対象となります。
仮に譲渡所得の計算結果が3000万円以下であれば、控除の適用によって課せられる税金もゼロであるため、有効な節税方法であると言えます。
確定申告をすることで特別控除の適用を受けられるため、国税庁のホームページから情報を収集した上で利用を検討しましょう。
今回は、マンションの売却時に発生する税金の内容と節税方法について解説しました。
譲渡所得税は具体的な税金の名称ではなく、各税金の総称である点に注意しましょう。
譲渡所得の計算方法をおさえたうえで納税対象であるかどうかを確認するとともに、条件を満たす場合には控除制度の利用を検討することも重要です。
当社は、不動産売買における多くのご提案やご相談の実績を有しておりますので、マンション売却についてご検討の方はぜひ当社までご相談ください。