- 2023.12.18
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マンション売却の際には通常、権利書と呼ばれる書類が必要です。
この権利書は、決済日に必要な書類です。
しかし、権利書と言われても具体的にどのようなものか理解しにくいですよね。
そこで今回は、マンション売却に必要な権利書について解説します。
扱う際のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
権利書は、法務局で管理されている書類です。
元々権利書の正式名称は、「登記済権利証」でしたが、2005年3月7日以降でオンライン対応が可能になった法務局では、「登記識別情報」に変更されています。
元々使用されていた登記済権利証は、自分で法務局に出向いて作成する必要がありました。
しかし、不便なため登記識別情報に変更し、オンライン申請を政府が可能にしました。
登記識別情報は、オンライン申請によって発行されるもので、登記識別情報通知書に符号で印字されています。
2008年7月14日以降は、全国の法務局で登記識別情報を発行可能な体制が整い、2019年以降は、権利書にあたる書類は全て登記識別情報になっています。
権利書は基本的に使うことがないため、保管場所を忘れてしまうことがあります。
紛失したと思っても、探したら見つかる場合もあります。
権利書は、大切な書類を保管している場所や書類と書類の間、金庫に眠っていることが一般的です。
もし見当たらない場合は、上記の場所をよく確認してみましょう。
もし権利書を紛失しても、マンションの売却は可能です。
しかし、権利書の代わりの書類の準備に時間がかかるため、決済日直前や当日に紛失に気付いても間に合わない場合が多いです。
決済日当日は弁護士や司法書士が同席するため、その場で本人確認ができると思うかもしれませんが、弁護士や司法書士による本人確認には法的な責任が伴うため、すぐには不可能です。
そのため、権利書の保管場所はなるべく早く確認し、紛失したことが分かったら、その時点で早めに不動産会社に相談しましょう。
今回は、マンションの売却を行う際に必要な権利書について紹介しました。
権利書は、決済日直前や当日に紛失が判明してもすぐに対応することが難しいです。
そのため、マンション売却を行う際は事前に保管場所を確認し、万が一紛失した場合は早めに不動産会社に連絡しましょう。
当社は、お客様のご都合に合わせて即日対応といった素早い対応を心がけています。
マンションの売却を検討されている方は、ぜひ当社までご相談ください。