- 2023.12.18
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「マンションの売却を検討していて、ローンを完済できそう」
「ローンを完済しさえすれば、そのままマンション売却を進めても良いのか」
マンション売却の手続きは非常に複雑である分、このようにお悩みの方も多いかもしれません。
実は、ローン完済後にマンション売却を進める際には、抵当権抹消手続きを済ませる必要があります。
今回は、抵当権抹消手続きの必要性と具体的な申請手続きの流れについて解説します。
抵当権抹消とは、抵当権を不動産の登記簿から抹消することを指します。
抵当権とは、債務者が債務を履行できない場合に不動産を担保として確保するために設定される権利です。
マンションといった不動産の売買契約においては、新たな所有者である買主の所有権行使を阻害する一切の負担を除去抹消することが定められているのです。
購入したマンションが抵当権によって担保とされていることは、買主にとってマンションを取り上げられる恐れのある意味で負担となります。
そのため、売主はマンション売却の際には抵当権を必ず抹消しなければなりません。
具体的に抵当権抹消登記を進めるタイミングは、住宅ローン返済の関係で以下の2つが挙げられます。
1つ目は、住宅ローンが完済されたマンションを売却する時点です。
住宅ローンを完済すると、ローン借入先の金融機関は担保を用意してもらう必要もないため、抵当権の抹消が可能です。
完済時に金融機関からもらう確認書類を揃えた上で、法務局に出向いて抹消登記申請を進めましょう。
2つ目は、売却代金を使って住宅ローンを完済する時点です。
居住中は完済できなかったものの、マンション売却によって得られた売却代金を住宅ローンの完済に充てるケースです。
借入先の金融機関に売却代金から住宅ローンを完済する旨を連絡すると、上記と同じ確認書類を入手できます。
1.必要書類の用意
抵当権抹消登記の申請を行う際の必要書類は、以下の通りです。
・登記申請書
・登記識別情報
・弁済証書
・抵当権抹消の委任状
このうち、ローン完済時に借入先の金融機関からもらうのは、ローン完済を証明する「弁済証書」と抵当権抹消登記を委任する「委任状」です。
登記申請書は法務局にて入手可能な書類であり、登記識別情報は抵当権の設定時に保管していた借入先金融機関によって郵送されます。
2.申請書に記入
法務局から取得した登記申請書に申請内容を記入します。
登記申請書は法務局に実際に訪れて取得するのに加えて、ホームページでも取得可能です。
さらに、法務局のホームページには申請書の記載例が掲載されているため、参考にしましょう。
3.法務局へ申請
マンションの立地している場所を管轄する法務局を調べ、法務局まで必要書類を揃えて出向きます。
申請から審査終了までの期間は1〜10日ほどです。
申請形式は窓口か郵送、マイナンバーカードを取得している場合はオンライン申請が可能です。
今回は、マンション売却において必要な抵当権抹消手続きについて解説しました。
マンションを購入する買主に負担が及ぶことのないように、売主の側でしっかりと対応を進めることが重要です。
住宅ローン完済の目途がたったタイミングで、売却前に確実に申請を行いましょう。
当社は、多くの不動産売却のサポート実績を有しておりますので、マンション売却における抵当権抹消手続きでお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。