みなさんは不動産権利書という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
本記事では不動産権利書の概要を解説し、なくしてしまった時の対処法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
□不動産権利書とは?
不動産権利書とは、その不動産を持っていることを証明してくれるものです。
不動産を売却したり、担保として抵当権を設定したりする際に必要になります。
権利書は不動産を取得した時期によって登記済証か登記識別情報かに分類されます。
登記済証とは、権利が登録されたときに権利者に送られる書類です。
現在は登記済証は廃止されており、新規で作られる権利書は、登記識別情報というものに変わっています。
しかし、既に作られている登記済証は現在でも使えますので、もしお持ちであれば管理に気をつけてくださいね。
登記識別情報とは、不動産を持っている方に送られる12桁の英数字です。
この情報は、登記識別情報通知という書類に記載されています。
登記済証は冊子でしたが、この書類は一枚に重要な情報が収まっています。
番号を漏洩しないように厳重に保存するようにしてくださいね。
□不動産権利書をなくしてしまうと売却できない?
では、この権利書をなくしてしまったらどうなるのでしょうか。
結論から先にお伝えすると、土地の名義変更や売却ができなくなります。
もし、家の権利証をなくしてしまったら、不正登記防止申し出をするようにしましょう。
これは申し出から3ヶ月以内の間に登記があった場合に、本人に通知が届くようになる制度です。
これによっていち早く不正を察知することができます。
これは、権利書の添付がない登記申請が行われた場合、登記所が所有者にチェックを依頼する制度です。
権利書を付けないで申請すると、登記について問題がないかどうかを確認する書類が届きます。
それに間違いがないことをチェックして、返送することによって申請が完了します。
司法書士などの資格者や役場で、公証人に本人確認してもらえます。
そこで作成してもらった書類を登記のタイミングで添付すると、権利書の代わりにできます。
□まとめ
不動産権利書は土地の名義変更や不動産の売却を行う際に必要ですので、無くさないように保管してくださいね。
万が一なくしてしまっても、不正登記防止申出や事前通知制度、本人確認制度などできることはありますので、心配しないでくださいね。