- 2023.12.18
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住宅やマンションの売買において、安全や品質に関する瑕疵(かし)は、よく心配の対象とされます。
瑕疵保証とは、安全や品質に関する保証であり、この保証があることで買主は売主から安心して不動産を購入できます。
そこで今回は、瑕疵保証の基礎知識と、責任を負う期間を紹介します。
そもそも瑕疵保証とは、購入した物件に知らされていなかった瑕疵があった場合に、売主が買主に対して補修費用を保証する仕組みです。
売主は買主に対して瑕疵保証責任を負っていますが、損害の一部を保証会社に負担してもらえます。
また、売主が瑕疵保証に入ると、損害賠償の保証を受けるだけでなく、買主側も損害賠償の請求期間が長くなります。
以下では、実際に発生する瑕疵の例を4つにわけて紹介します。
1つ目に、物理的瑕疵です。
名前の通り物理的な瑕疵のことであり、雨漏りや地盤沈下、シロアリによる被害などを指します。
内部で発生しており、ぱっと見でわからない欠陥もあるため、業者に点検してもらいましょう。
2つ目に、環境的瑕疵です。
周辺の環境による瑕疵は、個人により感じ方が異なります。
悪臭や騒音が環境的瑕疵にあたりますが、判断が難しい瑕疵の1つです。
3つ目に、心理的瑕疵です。
一般的に、事故物件と呼ばれているものが心理的瑕疵にあたります。
心理的瑕疵の告知義務は5年から6年ほどであり、その期間を経過したら普通の物件として扱われます。
4つ目に、法的瑕疵です。
法律により、建て替え建築や住宅ローンが下りない可能性のある瑕疵のことです。
法的瑕疵は買主の調査不足や不動産会社の説明不足であることが多いため、買主の方は注意してください。
瑕疵保証責任の期間は、売主が個人であるか、不動産会社であるかによって異なります。
売主が個人の場合は、一般的な売買契約の保証期間が3ヶ月となっています。
この保証期間を過ぎたら買主が補修費用を負担しなければいけないため、注意してください。
売主が不動産会社の場合は、対象物件が新築であるか、中古であるかによって保証期間は異なります。
対象物件が新築の場合には10年間の保証期間、中古の場合には最低2年間の保証期間が定められています。
瑕疵保証とは、購入した物件に知らされていない瑕疵があった場合に、売主が買主に対して補修費用を保証する仕組みでした。
また、瑕疵保証責任の期限は、売主が個人であるか不動産会社であるかによって変わり、10年の保証が定められることもあります。
瑕疵に関しては、専門知識が必要とされます。
当社は瑕疵についても精通しているため、お気軽にご相談ください。