- 2023.12.18
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不動産売買をした場合、譲渡所得の確定申告が必要なケースがあります。
確定申告が必要にも関わらず、申告漏れや遅れなどが発生した場合、ペナルティを受ける可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は、不動産売買で確定申告が必要なケースや流れについて解説していきます。
不動産を売買する際に確定申告が必要になるケースは、利益(譲渡益)が発生した時です。
譲渡益とは、売却代金から所得税・諸費用などを差し引いた結果、利益がプラスになった場合を言います。
つまり、実際に受け取った金額のみで判断するのではなく、売却代金から様々な費用を差し引き、その額がプラスかマイナスかで判断します。
譲渡益は「課税譲渡所得」に区分されており、譲渡益に応じた「譲渡所得税」と呼ばれる税金を納める必要があります。
確定申告は、譲渡を行なった翌年の2月16日から3月15日の間までに行い、納税します。
一方で、譲渡益が出なかった場合には、課税譲渡所得は発生しないため、確定申告をする必要がありません。
しかしながら、不動産売買で損益が場合にも、確定申告は行っておくと良いです。
一定の条件を見たいしている場合、損益通算や繰越控除などが認められ、他の所得からマイナス分を差し引いて税金の還付を受けられることがあるからです。
ここからは、実際に確定申告を行う流れをご紹介します。
まずは、所得費・譲渡費用・減価償却費の計算を行います。
所得費としては、不動産の購入代金や建物の建築費用などが挙げられ、譲渡費用としては、仲介手数料や売主が負担した印紙税などが挙げられます。
また、建物の場合は、所得日からの時間の経過を考慮した減価償却費の計算も必要なので、忘れずに行いましょう。
次に、課税譲渡所得金額の計算を行います。
計算に必要な費用が全て出揃ったら、譲渡所得金額を計算していきます。
譲渡所得に関しては、不動産売却を行った年の1月1日時点での所有期間により、適用税率が変わるため注意が必要です。
所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」と、5年以下の「短期譲渡所得」の2つに分かれています。
最後に、確定申告の確定申告の準備・申告を行います。
計算が終わった後は、総合課税・申告分離課税の確定申告書を準備し、実際に税務署へ申告しましょう。
「申告分離課税用の確定申告」と「譲渡所得の内訳書」に計算した譲渡所得の金額や納税額を書き入れます。
それらを記入した後に給与所得や事業所得、納税額を確定申告書Bに記入して、総合課税の確定申告書を作成します。
確定申告の提出先は「納税地の税務署」で、期限は2月中旬〜3月中旬ごろです。
年によって日程が変わることもあるので、申告前に国税庁公式サイトや税務署などで確認することをオススメします。
今回は、不動産売買で確定申告が必要なケースや流れについて解説しました。
当社では、不動産を売買したいとお考えの方に向け、お客様ファーストの考えでしっかりとお話を伺った上で、全力サポートいたします。
税金や相続などのお困りごとがある方は、お気軽に当社までご相談ください。